■つぐない 償い
償いと訳されている聖書の語源はいくつかあり,また償いの対象や方法もさまざまであるが,加害者が被害者に正当な償いを支払うことによって,公正が保たれることが必要であった.
人を殺した牛の持主は殺されるべきであるが,贖い金を支払えば自分のいのちを償うことができ,家畜が井戸に落ちて死んだ場合は井戸の持主が金で償い,家畜を盗んだ場合には場合に応じて盗んだ家畜の2倍,4倍,5倍の償いが求められた(出21:30,34,22:1‐4).
「目には目を」のいわゆる同害復讐法も一つの公的な償いのおきてであったと考えられる.
しかし真の公正な義の審判者は神のみであり,福音において御子の贖いを通して可能となった報復禁止の新しい道が示されている(ロマ12:19‐21).